小児矯正歯科について

桑名市の歯科医院(歯医者)いわはな歯科では、
矯正の専門医が小児矯正歯科に対応しております。
不正咬合=悪い歯並びは、心身に大きな影響を与えます。
歯並びが悪ければ、噛み合せも悪いので、上手く食事を噛むことができず、消化器官に負担を与えたり、頭痛や肩こりの原因になるなど、全身の健康に大きな影響を与えます。それは肉体的なものばかりでなく、精神的にも大きな負担に繋がります。
小児矯正歯科では、そのような不正咬合による悪影響からお子様を守るために、歯並びが悪くならないための予防や、悪くなってしまった歯並びの矯正治療に力をいれております。
小児矯正歯科には、治療時期によって、下記のような「第1期矯正治療」「第2期矯正治療」の2種類に分けられます。
第1期矯正治療(6歳頃~13歳頃)

この時期は乳歯と永久歯が混じって生えているので、歯並びをそろえるよりも、
永久歯がきれいに生えそろう下準備を行う時期です。
第1期矯正治療では、取り外し可能な顎を広げる矯正器具を用いて、土台となる顎の形を整えたり、顎骨の成長を利用した骨格的な改善や
歯並びや噛み合せに悪影響を及ぼすクセの修正などを行います。

その後、永久歯が生えそろうまで経過観察し、次の第2期矯正治療に移ります。場合よっては第2期矯正治療の必要が無いお子様にもいらっしゃいますが、より精度の高い矯正を行うために、基本的には第2期矯正治療を視野に入れて第1期矯正治療を行います。
第2期矯正治療(13歳頃~成人)

永久歯が完全に生えそろった時期以降に行う矯正治療です。
この時期の治療は、大人の矯正と同じようにワイヤーを用いて歯を動かす矯正治療を行います。
幼い頃から矯正を始める5つのメリット
①治療に最適な時期を見逃さない
矯正を始める適正な時期は、顎の成長具合や、歯の生え方など、お子様によって様々です。
そのため、幼い頃から矯正の検診を受けることで、適正時期を見逃さずに矯正治療ができます。
②抜歯の可能性を減らすことができる
大人の矯正で顎に十分な大きさが無い場合、抜歯をして、歯をキレイに並べるためのスペースを作らなければなりません。しかし、幼い頃からの矯正は、顎の成長を利用することで、顎の前後的な位置を整えたり、顎を最適な大きさと形に広げ、歯を並べるスペースを確保することができるので、抜歯をせずに矯正治療が行える可能性が高くなります。
③成人矯正に比べ効果が出やすく痛みが少ない
子どもの骨は軟らかく、歯を支える骨も同様です。
その分、大人になってからの矯正に比べ、効率的に歯の移動が可能で、痛みも抑えることができます。
④歯並び以外の発育にも効果的
幼少期は筋肉と骨の成長が早いので、この時期の噛み合せは顔全体の形成に影響を与えます。
その為、早い時期から噛みあわせをコントロールすることで、歯並びだけでなく、呼吸や顎関節の機能などを正常に発育させることができます。
⑤虫歯、歯周病の予防にも繋がる
矯正治療は定期的に歯科医院に通う必要があるため、その際に虫歯の検診・予防も可能です。
また、キレイに生えそろった歯並びは、ブラッシングがしやすく、将来的にも虫歯・歯周病の予防に繋がります。
矯正は親から子どもさんへのプレゼント

虫歯がなく、きれいな歯並びと、正しい噛み合わせで20歳になった時、80歳になったときのことを想像してみてください。
美しい歯並びと健康な身体は何よりのプレゼントです。
健康面や審美面も含め、親御様は、是非お子さんの歯についてお考え頂ければと思います。
桑名市の歯科医院(歯医者)いわはな歯科では矯正専門医が、お子さんのお口の状態によって、最適な治療方法をご提案し、サポートいたします。
しかし、矯正治療は、本人の「治したい」という意志とご家族の協力がとても重要です。
矯正治療は、治療期間も長く、歯磨きや食事に気を遣い、担当医の指示通り装置を取り付けたり、歯磨きをしなければ治療は予定通りに進みません。患者さまと担当医が協力して一緒に治していくものです。
治療を始める前に費用や期間、装置についてなどわからないことは、お気軽にお尋ねください。
矯正歯科なら桑名市の歯科・歯医者いわはな歯科へにお任せ下さい
成人矯正について

大人になってからでも矯正治療は始められます。
また、成人矯正治療方法は、ワイヤーを用い、歯の移動による噛み合せの改善を行います。
桑名市の歯科医院(歯医者)いわはな歯科では、患者様のニーズに合わせ、複数の矯正方法をご提案させて頂きます。
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矯正治療の流れ
矯正専門医によるカウンセリング・診断
歯並びと噛みあわせを診させて頂き、矯正治療が必要な歯並びなのか、また、必要であればいつ頃から矯正治療を始めるべきかなど、お伝えいたします。この時に装置や治療期間・費用などの治療概要もご説明いたします。
相談料:3,300円(税込)
精密検査
矯正治療を始めるために必要な以下の検査を行います。
①レントゲン撮影
②歯の型取り
③口腔内と、お顔の写真撮影
検査料:55,000円(税込)
検査結果
検査結果に基づいて、患者様のライフスタイルも視野に入れて、最適な治療方法と治療装置をご提案し、治療期間・費用についてご説明いたします。
また、治療中の痛み・違和感・虫歯のリスクなどもお伝えいたします。
診断料:無料
治療開始
ご本人、または、ご家族の方に、矯正治療について十分ご納得頂いてから、治療を開始します。治療中は1~2ヶ月に1回のペースでご来院頂きます。
矯正基本料 :825,000円(税込)
処置料(毎回):1期…3,300円(税込)/2期…4,400円(税込)
※虫歯治療などの矯正治療以外の治療費は含まれません。
治療終了、保定・定期観察
歯がキレイに並び終わったら、矯正装置を外します。
しかし、矯正終了直後は、まだ不安定な状態なので、このキレイな歯並びを維持するために保定装置を装着します。保定期間は1~2年程で、通院頻度は3ヵ月に1回、半年に1回と徐々に減らしていきます。
装置撤去料 :32,000円(税込)
処置料・観察料(毎回):4,400円(税込)
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医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、ご自身、または生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費が、1年間で10万円以上か、所得金額の5%以上になった場合、その超過額に応じて、所得控除を受ける制度です。
その際、サラリーマンの方でも確定申告を行う必要があります。
治療によっては控除対象外となるケースもございますが、不正咬合の治療としての矯正治療は医療費控除の対象となります。但し、健康保険や生命保険からの補填分は控除対象外になります。

基本的に申告は最寄りの税務署で行いますが、インターネットで確定申告をする「e-Tax」というものもあります。
医療費控除の期限
確定申告は毎年、2月16日~3月15日の約1か月間が申告期間ですので、この期間中に申告を行わなければなりませんが、医療費控除の期限は5年間なので、2018年間に掛かった医療費の場合、2023年までであれば、還付申告の手続きが可能です。
確定申告に必要なもの
- 源泉徴収票
- 領収書など医療費の支出を証明する書類、または健康保険組合等が発行する「医療費通知」
- 領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(※ご自分で作成する必要があります)
- 印鑑
- ご自分の銀行口座
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ね頂くか、国税庁のホームページ(
http://www.nta.go.jp)をご覧ください。
※本ページの医療費控除についての内容は、2018年5月現在のものです。
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