矯正歯科・小児矯正歯科なら桑名市の歯科・歯医者いわはな歯科へ

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矯正歯科・小児矯正歯科
児矯正歯科について
幼少期からの矯正治療のメリット桑名市の歯科医院(歯医者)いわはな歯科では、矯正の専門医が小児矯正歯科に対応しております。

不正咬合=悪い歯並びは、心身に大きな影響を与えます。
歯並びが悪ければ、噛み合せも悪いので、上手く食事を噛むことができず、消化器官に負担を与えたり、頭痛や肩こりの原因になるなど、全身の健康に大きな影響を与えます。それは肉体的なものばかりでなく、精神的にも大きな負担に繋がります。

小児矯正歯科では、そのような不正咬合による悪影響からお子様を守るために、歯並びが悪くならないための予防や、悪くなってしまった歯並びの矯正治療に力をいれております。

小児矯正歯科には、治療時期によって、下記のような「第1期矯正治療」「第2期矯正治療」の2種類に分けられます。

第1期矯正治療(6歳頃~13歳頃)
幼少期からの矯正治療のメリットこの時期は乳歯と永久歯が混じって生えているので、歯並びをそろえるよりも、永久歯がきれいに生えそろう下準備を行う時期です。
第1期矯正治療では、取り外し可能な顎を広げる矯正器具を用いて、土台となる顎の形を整えたり、顎骨の成長を利用した骨格的な改善や歯並びや噛み合せに悪影響を及ぼすクセの修正などを行います。
幼少期からの矯正治療のメリット
その後、永久歯が生えそろうまで経過観察し、次の第2期矯正治療に移ります。場合よっては第2期矯正治療の必要が無いお子様にもいらっしゃいますが、より精度の高い矯正を行うために、基本的には第2期矯正治療を視野に入れて第1期矯正治療を行います。

第2期矯正治療(13歳頃~成人)
幼少期からの矯正治療のメリット永久歯が完全に生えそろった時期以降に行う矯正治療です。
この時期の治療は、大人の矯正と同じようにワイヤーを用いて歯を動かす矯正治療を行います。



幼い頃から矯正を始める5つのメリット
①治療に最適な時期を見逃さない
矯正を始める適正な時期は、顎の成長具合や、歯の生え方など、お子様によって様々です。
そのため、幼い頃から矯正の検診を受けることで、適正時期を見逃さずに矯正治療ができます。

②抜歯の可能性を減らすことができる
大人の矯正で顎に十分な大きさが無い場合、抜歯をして、歯をキレイに並べるためのスペースを作らなければなりません。しかし、幼い頃からの矯正は、顎の成長を利用することで、顎の前後的な位置を整えたり、顎を最適な大きさと形に広げ、歯を並べるスペースを確保することができるので、抜歯をせずに矯正治療が行える可能性が高くなります。

③成人矯正に比べ効果が出やすく痛みが少ない
子どもの骨は軟らかく、歯を支える骨も同様です。
その分、大人になってからの矯正に比べ、効率的に歯の移動が可能で、痛みも抑えることができます。

④歯並び以外の発育にも効果的
幼少期は筋肉と骨の成長が早いので、この時期の噛み合せは顔全体の形成に影響を与えます。
その為、早い時期から噛みあわせをコントロールすることで、歯並びだけでなく、呼吸や顎関節の機能などを正常に発育させることができます。

⑤虫歯、歯周病の予防にも繋がる
矯正治療は定期的に歯科医院に通う必要があるため、その際に虫歯の検診・予防も可能です。
また、キレイに生えそろった歯並びは、ブラッシングがしやすく、将来的にも虫歯・歯周病の予防に繋がります。

矯正は親から子どもさんへのプレゼント
矯正は親から子どもさんへのプレゼント虫歯がなく、きれいな歯並びと、正しい噛み合わせで20歳になった時、80歳になったときのことを想像してみてください。
美しい歯並びと健康な身体は何よりのプレゼントです。

健康面や審美面も含め、親御様は、是非お子さんの歯についてお考え頂ければと思います。



桑名市の歯科医院(歯医者)いわはな歯科では矯正専門医が、お子さんのお口の状態によって、最適な治療方法をご提案し、サポートいたします。

しかし、矯正治療は、本人の「治したい」という意志とご家族の協力がとても重要です。
矯正治療は、治療期間も長く、歯磨きや食事に気を遣い、担当医の指示通り装置を取り付けたり、歯磨きをしなければ治療は予定通りに進みません。患者さまと担当医が協力して一緒に治していくものです。
治療を始める前に費用や期間、装置についてなどわからないことは、お気軽にお尋ねください。


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人矯正について
矯正は親から子どもさんへのプレゼント大人になってからでも矯正治療は始められます。
また、成人矯正治療方法は、ワイヤーを用い、歯の移動による噛み合せの改善を行います。

桑名市の歯科医院(歯医者)いわはな歯科では、患者様のニーズに合わせ、複数の矯正方法をご提案させて頂きます。





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正治療の流れ
矯正専門医によるカウンセリング・診断矯正専門医によるカウンセリング・診断

歯並びと噛みあわせを診させて頂き、矯正治療が必要な歯並びなのか、また、必要であればいつ頃から矯正治療を始めるべきかなど、お伝えいたします。この時に装置や治療期間・費用などの治療概要もご説明いたします。


相談料:3,300円(税込)
精密検査精密検査

矯正治療を始めるために必要な以下の検査を行います。
①レントゲン撮影
②歯の型取り
③口腔内と、お顔の写真撮影

検査料:55,000円(税込)
検査結果検査結果

検査結果に基づいて、患者様のライフスタイルも視野に入れて、最適な治療方法と治療装置をご提案し、治療期間・費用についてご説明いたします。
また、治療中の痛み・違和感・虫歯のリスクなどもお伝えいたします。


診断料:無料
精密検査治療開始

ご本人、または、ご家族の方に、矯正治療について十分ご納得頂いてから、治療を開始します。治療中は1~2ヶ月に1回のペースでご来院頂きます。

矯正基本料 :825,000円(税込)
処置料(毎回):1期…3,300円(税込)/2期…
4,400円(税込)
※虫歯治療などの矯正治療以外の治療費は含まれません。
治療終了・保定・定期観察治療終了、保定・定期観察

歯がキレイに並び終わったら、矯正装置を外します。
しかし、矯正終了直後は、まだ不安定な状態なので、このキレイな歯並びを維持するために保定装置を装着します。保定期間は1~2年程で、通院頻度は3ヵ月に1回、半年に1回と徐々に減らしていきます。
装置撤去料     :32,000円(税込)
処置料・観察料(毎回)
:4,400円(税込)

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療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、ご自身、または生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費が、1年間で10万円以上か、所得金額の5%以上になった場合、その超過額に応じて、所得控除を受ける制度です。
その際、サラリーマンの方でも確定申告を行う必要があります。
治療によっては控除対象外となるケースもございますが、不正咬合の治療としての矯正治療は医療費控除の対象となります。但し、健康保険や生命保険からの補填分は控除対象外になります。
医療費控除対象額の算出法
基本的に申告は最寄りの税務署で行いますが、インターネットで確定申告をする「e-Tax」というものもあります。

医療費控除の期限
確定申告は毎年、2月16日~3月15日の約1か月間が申告期間ですので、この期間中に申告を行わなければなりませんが、医療費控除の期限は5年間なので、2018年間に掛かった医療費の場合、2023年までであれば、還付申告の手続きが可能です。

確定申告に必要なもの
  1. 源泉徴収票
  2. 領収書など医療費の支出を証明する書類、または健康保険組合等が発行する「医療費通知」
  3. 領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(※ご自分で作成する必要があります)
  4. 印鑑
  5. ご自分の銀行口座
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ね頂くか、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。

※本ページの医療費控除についての内容は、2018年5月現在のものです。



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